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【司法書士が解説】相続放棄の必要書類やメリット・デメリット

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。

ここでは、相続放棄の必要書類やメリット・デメリットを解説します。

相続放棄の必要書類

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、必要書類を提出して相続放棄の申述をしなければなりません。

 

 

全ての相続人に共通する必要書類

全ての相続人に共通する必要書類は以下の5つです。

 

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 郵便切手(必要枚数は家庭裁判所に確認)

 

相続放棄申述書とは相続放棄の意思を示す書類です。

被相続人、相続放棄者の情報、相続財産の内容および相続放棄の理由を記載します。

また、被相続人の本籍地の記載がある書類として、被相続人が死亡時に住んでいた住所地の役所で被相続人の住民票除票を取得するか、本籍地で戸籍の附票を取得しなければなりません。

 

 

被相続人との続柄によって追加で必要となる書類

相続人となった場合であっても、相続人との続柄は配偶者、子、孫などひとによって異なります。

そこで、相続放棄を申述する者が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等が追加で必要となります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットとして考えられる点は以下の2つです。

 

 

借金などの負債や負担の大きい財産を承継せずに済む

被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続放棄をすることで返済の義務を免れることができます。

また、不動産などが相続財産に含まれている場合には当該不動産の維持、管理、それに伴う費用等が発生しますが、相続放棄をすることで、不動産の維持管理に関係しなくてよくなります。

 

 

相続のトラブルや遺産分割を回避できる

相続手続では、遺産分割がまとまらなかったりと相続人同士でのトラブルも起こりやすいですが、相続放棄をするとそれらのトラブルを回避できます。

相続放棄デメリット

一方で、相続放棄のデメリットとして考えられる点は以下の3つです。

 

 

プラスの財産も放棄してしまうことになる

負債(借金等)だけでなく、預貯金や不動産も相続できません。

 

 

手間がかかる

上記の通り、さまざまな必要書類を揃えなければならないため、手間がかかります。

 

 

撤回が認められない(民法第919条第1項)

撤回は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であったとしても認められません。

相続放棄した後で、知らなかった財産が見つかっても相続できないことになります。

まとめ

相続放棄にはメリットとデメリット、期間制限があり、必要書類も多いという点で慎重かつ迅速に行わなければならない手続きです。

相続放棄を考えている方は、司法書士に相談することをおすすめします。

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