【司法書士が解説】家族信託の契約書を公正証書にすべき理由とは
家族信託とは、特定の財産または財産の全部を、信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる制度です。
この制度は、財産の所有者が、自らの判断能力が低下した場合に備え、事前に財産の管理方法を決めておくために利用されます。
今回は家族信託の契約書を公正証書にすべき理由について考えていきたいと思います。
信託契約を公正証書にすべき理由
信託契約書は、私文書として作成することも可能ですが、公正証書として作成すべきです。
公正証書にする理由として次のようなものが挙げられます。
理由①受託者の財産管理上必要になるため
家族信託契約では、財産の管理を任された人(受託者)が、信託財産と自分自身の財産を明確に区別し、管理しなければなりません。
公正証書として契約書を作成しておくことで、信託財産が受託者の固有の財産ではないことを公的に証明できます。
これにより、受託者の財産が差し押さえられたり、相続の対象となったりするリスクを避けることができます。
公正証書は、受託者が第三者から疑念を持たれた場合に、信託財産を管理している正当な理由を証明する強力な証拠となります。
また、家族信託では金銭を信託財産とすることがあります。
この場合、基本的に信託口座を開設することになるのですが、手続きを行う際に銀行側から公正証書による契約書の提示を求められることが少なくありません。
このような意味合いでも、信託契約を公正証書とすることは、非常に重要といえます。
理由②認識齟齬によるトラブルを避けるため
家族信託契約は、当事者間の合意に基づいて成立します。
しかし、口頭での合意や、私文書として作成した契約書では、後から「言った」「言わない」といった認識のズレが生じ、トラブルに発展するリスクがあります。
公正証書は、公証人が契約内容を確認し、法律の専門家として、契約内容を明確に記載してくれるため、認識のズレが生じるリスクを大幅に減らせます。
公正証書として作成された契約書は、その内容について争うことが非常に難しくなります。
これにより、信託契約をめぐる家族間のトラブルのリスクヘッジを行うことができます。
理由③信託登記で必要になるため
信託契約の財産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を、受託者に変更する「信託登記」が必要です。
信託登記を行う際には、信託契約書を法務局に提出しなければなりません。
この際、私文書として作成された信託契約書でも、原則として登記は可能ですが、信託契約の内容に不備がないか、法務局が厳しくチェックします。
公正証書として作成された信託契約書は、公証人によって内容が保証されているため、登記手続きがスムーズに進みます。
まとめ
今回は家族信託の契約書を公正証書にしておくべき理由について考えていきました。
家族信託は非常に便利な制度である一方、自由にカスタマイズできるため、当事者間に齟齬が発生しトラブルになることが少なくありません。
家族信託を検討している方は司法書士に相談してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【司法書士が解説】相...
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。ここ[...]
-
普通養子縁組と特別養...
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。両者は似ているようで、手[...]
-
事業承継の手続きと流...
事業承継は、企業が、その経営を引き継ぐという重要な手続きです。しかし、事業承継は[...]
-
住宅ローン完済時に行...
住宅ローンを完済すると抵当権の抹消手続きをするよう、ローン会社から通知されること[...]
-
家族内承継の注意点
家族内承継とは、経営者が親族に会社の経営を引き継ぐことを指します。もっとも、家族[...]
-
不動産登記ってなに?...
不動産取引の安全性を確保し、権利の侵害や不正な取引を防げるのが不動産登記です。本[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

神本 兼亦かみもと けんや / 東京司法書士会
フットワーク軽く、丁寧にお話を伺います
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、大手司法書士法人で様々な業務を経験し、幅広いサポートでお役に立ちます。
堅めの司法書士のイメージを払拭し、気軽に相談できて、人間味を持った司法書士になりたいと独立しました。
他業種とも連携しておりますので、様々なご相談内容にワンストップで対応する事ができます。
対面でのご相談はもちろん、自宅にお伺いすることも可能です。
お困りの際はおひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
- 経歴
-
- 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
一般商社やフリーター、バーの経営経験もあり、人生経験豊富な司法書士です。
- 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
事務所概要
Office Overview
名称 | 神本司法書士事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 神本 兼亦(かみもと けんや) |
所在地 | 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-35-16 ラフォーレ高円寺1階 |
連絡先 | TEL:03-6313-8246 |
対応時間 | 平日9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可) |
アクセス | 高円寺駅より徒歩5分 |