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遺言書の種類と効力

遺言書は、故人が最後の意思表示として財産の分け方などを相続人や受贈者に伝えるための法的な文書です。

この記事では、主な遺言書の種類とその効力について詳しく解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書です。

最も手軽に作成できますが、法的に有効な遺言書として認められるためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

 

  • 遺言者が全文を手書きしていること
  • 作成日付を明記すること
  • 遺言者の署名と押印があること

 

自筆証書遺言のメリットは紙と消えないボールペンがあれば簡単に作成可能なことです。

また自筆証書遺言は、2019年の改正法施行により、財産目録をパソコンで作成することが認められるようになり、使いやすくなりました。

さらに、法務局に遺言書の保管することもできるようになり、この制度を利用することによって自筆証書遺言の問題点だった紛失や偽造のリスクがなくなりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに作成し、公証役場で保管される遺言書です。

遺言者は公証人の前で遺言内容を確認し、証人2名の立ち会いのもとで署名します。

効力をもつには以下4つの要件が必要です。

 

  • 公証人が作成すること
  • 証人2名の立ち会い
  • 遺言能力があること
  • 遺言者が内容を確認し、署名押印すること

 

公正証書遺言は、上記の要件を満たす必要があることから、家庭裁判所での検認手続きが不要であり、また遺言書の有効性が確保されやすい点が大きなメリットといってよいと思います。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま作成し、署名押印を行った遺言書を封筒に入れ、公証人の前で封印します。

法的に有効な遺言書として認められるためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

 

  • 遺言者が遺言書を作成し、署名押印を行うこと
  • 封筒に遺言書を入れて封印すること
  • 公証人と証人2名の前で封印し、確認を受けること

まとめ

今回は、遺言書の種類と効力について詳しく解説しました。

遺言書は自身の財産をどのように分配するかを明確にするための重要な手段です。

相続トラブルを防ぎ遺されたご家族の負担を軽減するためにも、司法書士に相談しながら遺言書を作成されることをおすすめします。

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