家族信託の手続き方法|司法書士に依頼するメリットも併せて解説
家族信託とは、自分の財産を家族に託し、管理や運用を任せる制度です。
元気なうちに家族信託を設定することで、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を託し、認知症発症後の財産凍結を防ぐことができます。
本記事では、家族信託の手続き方法と司法書士に依頼するメリットも併せて解説します。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族や相手(受託者といいます)に託し、特定のひと(受益者といいます)のために管理・処分・承継する財産管理手法をいいます。
家族信託は認知症によって判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。
成年後見制度と異なり、家庭裁判所の監督なしに家族のみで財産を管理できる点が大きな特徴ですが、受託者は慎重に選ぶ必要もあります。
家族信託の手続き方法
家族信託は以下の手続きに従い設定しなければなりません。
1.信託契約の内容決定
信託の目的や信託財産の範囲、受益者・受託者の指定、信託の終了条件などを決定します。
2.信託契約書の作成
「信託契約」を結ぶことで、家族信託を開始することができます。
信託契約締結と同時に財産の管理権限が受託者に移ります。
3.信託財産の管理体制の準備(口座開設・登記)
信託口口座を開設し、信託財産を適切に管理するための手続きを行います。
信託財産に不動産が含まれる場合には、受託者名義への所有権移転登記手続きおよび信託登記手続きが必要となります。
4.家族信託開始の事務手続き
信託契約締結後、信託金銭を信託口口座へ送金し、財産管理が開始されます。
また、信託帳簿を作成して、受益者への財産状況を報告します。
信託財産に応じた必要手続き
信託財産の種類に応じて、追加で必要となる手続きが異なります。
追加で必要となる手続きは以下の通りです。
- 不動産が含まれる場合:登記申請、火災保険の名義変更、(ローンが残っている場合)金融機関との調整・承諾手続き
- 金融資産(預貯金・株式など)が含まれる場合:証券会社への手続き
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼すれば、受託者に任せる権限(財産の売却だけでなく、管理まで任せるのかなど)、信託終了後に財産を誰に引き継ぐかを決めておくなど必要な事項を網羅した契約書を作成することが可能なため、契約書の不備や家族間トラブルのリスクを避けることができます。
まとめ
信託契約は複雑であるため、信託契約書を締結する前の段階から専門家としっかり相談することが重要となります。
信託の細かい知識や契約書の作成スキルがなければ信託契約書の作成は難しく、仮に自分で作成できたとしても契約の内容や解釈に争いが生じることもあり得ます。
家族信託を適切な方法で行うために、司法書士にご相談されることをおすすめします。
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神本 兼亦かみもと けんや / 東京司法書士会
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堅めの司法書士のイメージを払拭し、気軽に相談できて、人間味を持った司法書士になりたいと独立しました。
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- 経歴
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- 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
一般商社やフリーター、バーの経営経験もあり、人生経験豊富な司法書士です。
- 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
事務所概要
Office Overview
名称 | 神本司法書士事務所 |
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資格者氏名 | 神本 兼亦(かみもと けんや) |
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