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相続の対象になるものとは?

相続とは、故人(被相続人)が生前に所有していた財産や権利義務を、法定相続人が引き継ぐことを指します。

しかし、すべての財産や権利義務が相続の対象になるわけではなく、相続対象となるものとならないものがあります。

本記事では、具体的に相続の対象となるものについて詳しく解説します。

相続の対象になるもの

相続の対象になるものは以下6つあります。

 

  • 金銭的な財産
  • 不動産
  • 車、宝石、家具などの動産
  • 株式・有価証券
  • 債権・債務
  • 墓や祭祀に関する財産

 

次に、それぞれ詳しく解説します。

 

 

金銭的な財産

相続の対象になる財産の代表的なものが、現金や預貯金です。

銀行口座に預けられた預金はもちろん、手元の現金や電子マネーの残高も相続の対象となります。

また、定期預金や外貨預金なども同様に相続財産に含まれます。

 

 

不動産

土地や建物などの不動産も相続の対象です。

不動産には居住用の住宅や別荘、賃貸用のアパートやマンション、さらには土地そのものも含まれます。

 

 

車、宝石、家具などの動産

車、宝石、美術品、家具など、動産と呼ばれる財産も相続の対象です。

車の場合は名義変更手続きが必要で、運輸支局での手続きを行います。

 

 

株式・有価証券

故人が所有していた株式や投資信託などの有価証券も相続の対象となります。

証券会社や金融機関に連絡し、名義変更手続きを行う必要があります。

 

 

債務

相続の対象になるのは、プラスの財産だけではなく、故人が持っていた債務も含まれます。

故人が負っていた借金(債務)も相続されるため、相続放棄などの手続きを行わない場合、相続人がその返済義務を負うことになります。

また借金そのものだけでなく、連帯保証人や保証人という立場も相続によって承継されますので注意が必要です。

 

 

墓や祭祀に関する財産

墓や祭祀に関する財産は、相続税の対象ではない非課税財産ですが、民法上は相続財産とみなされ、特定の人に引き継がれます。

祭祀財産は墓地・墓石・仏壇・祭具などです。

引き継ぐ人が決まったら、承継する墓地の管理者に連絡し、名義変更手続きをしましょう。

まとめ

相続の対象になる財産について詳しく解説しました。

相続財産を正確に把握し適切な手続きを行うために、司法書士へご相談されることをおすすめします。

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