神本司法書士事務所 > 信託 > 親が認知症になる前に不動産を家族信託するメリット

親が認知症になる前に不動産を家族信託するメリット

親が認知症と診断されると、所有する不動産の管理や売却が法的に制限される場合があります。

このようなリスクに備える手段として注目を集めている制度が家族信託です。

本記事では、親が認知症になる前に不動産を家族信託するメリットについて解説します。

家族信託を行うメリット資産凍結を回避できる

家族信託の大きなメリットは、資産が凍結されるリスクをあらかじめ回避できる点です。

親が認知症と診断された場合、原則として所有する土地や建物などの不動産の売却や名義変更、賃貸借契約の締結ができなくなってしまいます。

家族信託を契約しておくと、財産を預かって管理する受託者である子どもが、親に代わって不動産の管理や処分をする権限を持てるようになります。

たとえば、介護施設への入居費用を捻出するために自宅を売却したい場合も、手続きをスムーズに進められるのが家族信託の強みです。

家族信託を行うメリット柔軟に財産を管理できる

家族信託において、信託契約内容は家族の実情に合わせた自由な設計が可能であるため、柔軟な財産管理が実現できるというメリットがあります。

一方で、親の財産管理の手段の1つである成年後見制度では、財産の処分に家庭裁判所の事前の許可が必要です。

後見人が選任されると、本人や家族の意向だけでは財産管理の方針を変えにくくなるという制約もあります。

受託者は、不動産の修繕や売却、賃貸運用など、さまざまな判断を迅速に行える体制を整えられる点が大きな強みといえるでしょう。

家族信託を行うメリット次世代の相続まで意思を反映できる

家族信託には、後継ぎ遺贈型受益者連続信託という仕組みがあります。

1受益者である親が亡くなった後、第2受益者である子ども、さらに次の世代へと受益権を引き継ぐことを契約できる制度です。

通常の遺言では、財産の承継先を遺言者の死後1代先までしか指定できません。

しかし、家族信託は複数世代にわたる資産承継の各段階においても、委託者の意思を反映させることができます。

長期的な視点で財産の承継先をコントロールできる点は、家族信託ならではの大きなメリットです。

まとめ

本記事では、親が認知症になる前に不動産を家族信託するメリットを解説しました。

あらかじめ家族信託を契約しておくことで、資産凍結の回避や柔軟な財産管理など、家族の意思を反映しながら迅速に動ける点は大きな強みです。

親が認知症を発症する前に家族信託をお考えの際は、司法書士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

神本 兼亦先生の写真

神本 兼亦かみもと けんや / 東京司法書士会

フットワーク軽く、丁寧にお話を伺います

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、大手司法書士法人で様々な業務を経験し、幅広いサポートでお役に立ちます。
堅めの司法書士のイメージを払拭し、気軽に相談できて、人間味を持った司法書士になりたいと独立しました。
他業種とも連携しておりますので、様々なご相談内容にワンストップで対応する事ができます。
対面でのご相談はもちろん、自宅にお伺いすることも可能です。
お困りの際はおひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

経歴
  • 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
    一般商社やフリーター、バーの経営経験もあり、人生経験豊富な司法書士です。

事務所概要

Office Overview

名称 神本司法書士事務所
資格者氏名 神本 兼亦(かみもと けんや)
所在地 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-35-16 ラフォーレ高円寺1階
連絡先 TEL:03-6313-8246
対応時間 平日9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可)
アクセス 高円寺駅より徒歩5分