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行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

行方不明で連絡が取れない相続人がいたとしても、遺産分割協議は行方不明者である相続人を含めた相続人全員で行わなければなりません。

そのため、行方不明者がいると相続手続きが止まってしまうことになります。

本記事では、行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法についてご説明します。

行方不明で連絡が取れない相続人がいるときの流れ

連絡が取れない行方不明者の住所もわからないような場合には、本籍地を手がかりに「戸籍の附票」を取得して住所を特定することになります。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録されている書類のことです。

本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管されているため、住所地の役所では取得できない点には注意が必要です。

住所が分かったとしても、住所不定であった相続人が実際に住んでいない場合には、まず不在者財産管理人の選出の手続きを行い、その相続人が生死不明の場合は失踪宣告で進めることになります。

不在者財産管理人の選出

行方不明者が見つからない場合には、不在者財産管理人を選出することで相続手続きを前に進めることができます。

不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理、保存、代理するひとのことをいいます。

不在者財産管理人の選出の申立てを行うことで、家庭裁判所は、相続とは無関係な第三者を選任します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を取り、行方不明になっている相続人の代わりとして協議に参加することが可能であり、相続手続きを前に進めることができます。

失踪宣告

行方不明の相続人が、一定期間以上生死不明の場合には失踪宣告をすることが考えられます。

失踪宣告とは、行方不明となったひとに対して、家庭裁判所に申し立てを行い、そのひとを法的に死亡したものとみなす制度をいいます。

失踪宣告の対象となるひとは、7年以上生死不明のひとまたは災害などで1年以上生死不明のひとです。

失踪宣告では、行方不明の相続人は法的に死亡者扱いとなるため、その行方不明者の相続が発生し、結果的に相続手続きが前に進むことになります。

相続人に行方不明者がいる場合の対応

相続の開始前であれば、行方不明者以外の推定相続人に、財産を相続させる旨の遺言書を作っておけば、相続が開始しても、相続手続きが止まるという事態を防止できます。

また、遺産分割がまとまらなかったとしても、法定相続分で相続し行方不明者も含め、共有名義で登記することも考えられます。

ただし、共有名義での相続登記にもトラブルが多いため、注意が必要です。

まとめ

不在者財産管理人の選出申立てや失踪宣告の申立てにあたっては資料を収集、準備する必要がありますが、手続きへの深い理解が求められます。

適切に相続手続きを進めるために、司法書士へご相談されることをおすすめします。

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