神本司法書士事務所 > 不動産登記・不動産問題 > 住宅ローン完済時に行う抵当権抹消|手続きの流れと必要書類

住宅ローン完済時に行う抵当権抹消|手続きの流れと必要書類

住宅ローンを完済すると抵当権の抹消手続きをするよう、ローン会社から通知されることがあります。

今回は住宅ローンを完済した時に行う抵当権抹消について、手続きの流れや必要書類などを紹介していきたいと思います。

抵当権とは?

抵当権とは、銀行などの金融機関が、住宅ローンなどの融資を行う際に、その担保として不動産に設定する権利のことです。

これは、もし借り主がローンの返済ができなくなった場合、金融機関がその不動産を競売にかけて、貸付金を回収できるようにするためのものです。

抵当権は、不動産登記簿に記載され、その不動産が担保になっていることを公的に証明します。

抵当権が設定されたままでは、不動産の所有者であっても、自由に売買したり、新たなローンを組んだりすることができない可能性があります、

そのため、住宅ローンを完済した際には、この抵当権を抹消する手続きが必要なのです。

抵当権抹消登記の手続き

抵当権抹消登記の手続きは、以下の流れで進めます。

 

 

必要書類を集める

抵当権抹消登記の手続きには、いくつかの書類が必要です。

主な書類は、以下の通りです。

 

①登記申請書

法務局に提出する書類で、登記の内容や申請者の情報を記載します。

 

②登記済証または登記識別情報

抵当権が設定された際に発行された書類です。

 

③抵当権解除証書

金融機関が発行する、抵当権が解除されたことを証明する書類です。

 

④会社法人等番号

金融機関の登記事項証明書に記載されている番号です。

 

これらの書類は、金融機関から受け取るものと、自分で作成するものがあります。

書類に不備があると、手続きが差し戻される可能性があるため、正確に準備する必要があります。

 

 

法務局で手続きを行う

必要書類がすべて揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

手続きは、法務局の窓口で直接提出するか、郵送で行うことができます。

申請が受理されると、法務局で審査が行われます。

審査が完了すると、登記簿から抵当権が抹消され、手続きは完了となります。

抵当権抹消登記は、ローン完済から数週間以内に手続きを始めるのが望ましいです。

まとめ

今回は、住宅ローンを完済したときに行うべき住宅ローンの抵当権抹消登記について考えていきました。

抵当権を抹消しないと、不動産を売却した場合、低い金額になるケースが多いので注意してください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

神本 兼亦先生の写真

神本 兼亦かみもと けんや / 東京司法書士会

フットワーク軽く、丁寧にお話を伺います

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、大手司法書士法人で様々な業務を経験し、幅広いサポートでお役に立ちます。
堅めの司法書士のイメージを払拭し、気軽に相談できて、人間味を持った司法書士になりたいと独立しました。
他業種とも連携しておりますので、様々なご相談内容にワンストップで対応する事ができます。
対面でのご相談はもちろん、自宅にお伺いすることも可能です。
お困りの際はおひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

経歴
  • 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
    一般商社やフリーター、バーの経営経験もあり、人生経験豊富な司法書士です。

事務所概要

Office Overview

名称 神本司法書士事務所
資格者氏名 神本 兼亦(かみもと けんや)
所在地 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-35-16 ラフォーレ高円寺1階
連絡先 TEL:03-6313-8246
対応時間 平日9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可)
アクセス 高円寺駅より徒歩5分