相続放棄をしたら空き家の管理義務はどうなる?
相続が発生した際に、財産を引き継ぎたくなければ相続放棄という選択ができます。
相続財産の中に空き家が含まれている場合には、相続放棄を検討する方も多いかもしれません。
しかし、空き家の管理義務に関しては、相続放棄をしてもなくなるとは限らないため注意が必要です。
本記事では、相続放棄後の空き家の管理義務の扱いについて解説していきます。
相続放棄しても空き家の管理義務が残るケース
相続放棄をすれば、原則として被相続人が残した財産も義務も引き継ぐことはありません。
しかし、相続放棄時点で、空き家を現に占有していた場合には、その後も管理義務が残ります。
たとえば、対象の空き家の鍵を持っていて普段から出入りしていた場合などには注意が必要です。
状況によっては、現に占有していたと判断される可能性があります。
家財道具などを空き家内に置いていたり、物置代わりに使用していた場合なども同様です。
ただし、明確な基準は設けられておらず、一つの事情だけで判断されるわけではありません。
対象の空き家に出入りしている頻度や、他の相続人との比較など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
空き家を適切に管理しない場合のリスク
空き家の管理義務が残っているにもかかわらず、適切に管理しない場合には、保存義務違反による責任を負う可能性があります。
たとえば、塀が倒れそうになっていたり、樹木が敷地外にはみ出ていたりする場合には注意が必要です。
空き家を適切に管理しないことで第三者が怪我をしたり迷惑を被ったりした場合に、損害賠償責任を負う可能性があります。
空き家の管理義務を終わらせるには
相続放棄後の空き家の管理義務は、他の相続人に引き渡すことで終わらせられます。
相続放棄していない相続人が他にいる場合には、鍵を渡して荷物を搬出するなどして、自分の占有状態を解消しましょう。
他に相続人がいない場合や全員が相続放棄している場合には、相続財産清算人の選任申立をする方法があります。
相続財産清算人というのは、相続人が不在だったり明らかでなかったりする場合に、相続財産の管理や清算をする役割の人です。
相続財産清算人が選任された後は、空き家の管理義務が引き継がれます。
まとめ
今回は相続放棄によって空き家の管理義務がどうなるのか解説しました。
相続放棄後に管理義務が残ってしまった場合には、他の相続人への引き渡しや相続財産清算人の選任申立など状況に応じた対応が必要です。
とはいっても、相続財産清算人の選任申立には専門的な知識が必要になる場面もあります。
難しいと感じている場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。
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- 大手司法書士法人2社で8年以上の経験を積み、2024年3月神本司法書士事務所開業。
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