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相続人申告登記の必要書類|自分で集める手順と注意点を解説

相続人申告登記とは、遺産分割が難航している場合など3年以内に相続登記ができないときに、相続人の1人である旨を申し出ることで相続登記の申請義務を履行できる制度です。

20244月の相続登記の義務化に伴い創設されました。

本記事では、相続人申告登記の必要書類を集める手順と注意点を解説します。

相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 不動産の登記事項証明書 
  • 被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本
  • 申し出る相続人の戸籍謄本と住民票

相続人申告登記の必要書類を集める手順

相続人申告登記に必要な書類を集める手順を確認しましょう。

 

 

不動産の登記事項証明書を取得する

まずは、相続の対象となる不動産の登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書には、不動産の所在地や面積、構造などの物理的状況、現在の所有者や抵当権などの権利関係が記載されています。

法務局の窓口や、登記・供託オンライン申請システムを利用しての取得が可能です。

また、郵送で請求する場合は、登記事項証明書の申請書、収入印紙と返信用封筒、切手を同封しましょう。

 

 

被相続人の戸籍謄本を取得する

次に、被相続人の本籍地である市区町村役場で、被相続人の戸籍謄本を取得します。

相続登記とは異なり、出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要はありません。

相続人申告登記においては、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本のみで十分です。

 

 

相続人の戸籍と住民票を取得する

最後に、相続人申告登記を申し出る相続人の戸籍謄本と住民票を取得します。

戸籍謄本は、申し出るひとが被相続人の相続人であることを証明するために必要です。

住民票は、登記簿上に新しい相続人の氏名と住所を記録するために利用します。

相続人申告登記を行うときの注意点

相続人申告登記は、相続人の1人である旨を申し出るだけの手続きであり、相続の対象である不動産の所有者となるわけではありません。

遺産分割協議が成立した際には、不動産の所有者を確定するためにあらためて相続登記を行う必要があるため注意しましょう。

まとめ

本記事では、相続人申告登記の必要書類を集める手順と注意点を解説しました。

相続人申告登記は、3年以内に相続登記の完了が見込めないときに活用できる一時的な措置であり、最終的な名義変更には相続登記手続きが不可欠です。

相続人申告登記の手続きに不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

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